
みそら薬局 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導 運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社スクエアブルーが別表に掲げる事業所(以下「事業所」という。)において行う居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導(以下「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
2 要介護状態又は要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、事業所の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
3 利用者が要介護状態又は要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。
(運営の方針)
第2条 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2 前項の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
3 利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる前項の関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らすことはしない。
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第3条 居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
2 従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数及び保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。
3 薬剤師の職務の内容は、次のとおりとする。
- 一 医師及び歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行うこと。
- 二 医薬品が利用者のADL及びQOLに及ぼしている影響を確認し、適切な対応を図ること。
- 三 訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容を速やかに記録し、処方医等及び必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告すること。
4 事務員を配置し、訪問の調整及び記録の管理等を行わせる。
(勤務の体制)
第4条 事業所には薬剤師が常時勤務するものとし、居宅療養管理指導等は当該事業所の営業日及び営業時間に準拠して対応する。
2 従業者に対し、その資質の向上のために研修の機会を確保する。
(営業日及び営業時間)
第5条 営業日及び営業時間は、別表に掲げるとおりとする。
2 年末年始(12月30日から1月3日まで)は休業とする。
3 利用者には、営業時間外の連絡先を明らかにする。
(居宅療養管理指導等の内容)
第6条 薬剤師が行う居宅療養管理指導等の内容は、次のとおりとする。
- 一 医師の発行する処方せんに基づいて薬剤を調製するとともに、利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用等に関する説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全に使用できるよう努めること。
- 二 サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行い、分かりやすく説明すること。
2 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導におけるサービスの提供及び内容は同じものとする。
(利用料その他の費用の額)
第7条 利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
2 利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、あらかじめ利用者又はその家族にサービスの内容について文書で説明し、同意を得ることとする。
3 算定基準が改定された場合は、改定後の額を適用日より算定する。
4 前各項の利用料のほか、健康保険法等に基づき、薬剤に係る費用及び調剤に係る費用の一部を利用者に負担させる。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、別表に掲げる区域とする。
(主治医との関係)
第9条 利用者の主治医の指示(処方せんによる指示)に基づき居宅療養管理指導等の提供を開始する。
2 担当する薬剤師は、居宅療養管理指導等の提供に関して、利用者の主治医と密接な連携を取る。
(居宅介護支援事業者等との連携)
第10条 居宅療養管理指導等を提供するに当たり、利用者が依頼する居宅介護支援事業者その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
2 居宅介護支援事業者に対し、居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行う。
(緊急時等における対応方法)
第11条 携帯電話等により24時間常時連絡が可能な体制を取る。
2 居宅療養管理指導等を実施中に利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医又は医療機関に連絡を行う等、必要な対応を図る。
(記録の整備)
第12条 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
2 利用者に対する居宅療養管理指導等の提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存する。
3 利用者及びその後見人(後見人がいない場合は利用者の家族)から求めがあった場合は、前項の記録の閲覧及び自費による謄写に応じる。ただし、業務に支障のない時間に行うこととする。
(秘密保持)
第13条 正当な理由がない限り、業務上知り得た利用者及びその後見人又は家族の秘密を漏らさない。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
3 サービス担当者会議等において利用者又はその家族の個人情報を用いる必要がある場合には、あらかじめ文書により本人又は当該家族の同意を得る。
(苦情処理)
第14条 苦情対応の責任者及びその連絡先を明らかにし、提供した居宅療養管理指導等について利用者、その後見人又は家族から苦情の申立てがある場合は、迅速かつ誠実に必要な対応を行う。
2 苦情の内容等を記録する。
3 苦情の申立てを行ったことを理由として、利用者に対し不利益な取扱いをしない。
4 市町村等が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、それに従って改善措置を行う。
(事故発生時の対応)
第15条 居宅療養管理指導等の提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の後見人及び家族、市町村、利用者が依頼する居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、その状況及び対応を記録する。
2 事故により利用者又はその家族の生命、身体、財産に損害が発生した場合は、速やかにその損害を賠償する。ただし、故意又は過失がない場合はこの限りではない。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 社会的使命を十分に認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができる業務態勢を整備する。
2 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社スクエアブルーと各事業所の管理者との協議に基づいて定める。
附則
この規程は、2026年9月10日から施行する。
別表(第1条、第4条、第5条、第8条、第16条関係)